よくあるご質問
Q&Aや各関係土地改良区への申請など関連事項について
当連合の活動に関しましては、これまで広報誌等による関係土地改良区や組合員の皆様、あるいは一般の方々への啓発や情報共有ができておりませんでした。
このたびは当該ホームページを通して、積極的に情報発信や問い合わせ等に対応していくと同時に香南市や南国市等の農業水利システムを支える法人として、農業の未来のために活動していきたいと思います。
よくあるお問い合わせ(Q&A)
(Q1)物部川土地改良区連合の仕事は主にどのようなことをしていますか?
(A1)
主な事業としては、物部川からの引水(用水)をするため、許可水量は各期間毎に水量が決まっていますので堰番を配置し、その水量を管理するとともに、豪雨時には物部川からの水が流下して下流の農地や宅地等が浸水しないようにゲートを閉鎖するなどの管理もしています。
また、施設は各部門(頭首工、ゲート、水路など)に分かれていますが、その日常的な点検や維持補修等も必要により行い、円滑に物部川からの用水を必要量配水するよう努めています。
(Q2)賦課金の使い道はどのようですか?
(A2)
現在、毎年、反当たり300円を徴収して活動しています。上記の活動等に必要な事業運営として、役員の報酬、堰番の方への人件費、事務員に係る経費、会議費、その他施設の維持管理工事等に係る経費などとなっています。(なお、賦課金の納金は、各土地改良区のルールに則って適時お願いいたします。)
(Q3)受益農家ですが、農地転用する予定ですがどのような処理が必要ですか?
(A3)
まず、当該連合の所属する土地改良区において、「農地の地区除外規定」の有無などをご確認願います。農地法及び同施行規則に基づき、農地転用の際には農地所有者(転用者)は、農業委員会に当該転用について所属する土地改良区がある場合は、意見を問うことになっています。通常、土地改良区自身は、「地区除外処理規程」の中で「決済金」を定めて、宅地等へ転用すれば賦課金の支払いを中止する代わりに決済金をもって支払いをしてもらうようにしています。ただし、物部川土地改良区連合は、直接、組合員から決済金を得ることはありません。
(参考)
農地法(抜粋)(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法施行規則 (抜粋)(昭和二十七年十月二十日農林省令第七十九号)
(農地を転用するための許可申請)
第三十条 法第四条第二項 の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
六 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
(Q4)連合の管理する水路に排水をしたい場合はどうすればよいですか?
(A4)
物部川土地改良区連合は、管理水路内に他者からの排水等が入ってくる場合などは「協力金」の形で納めてもらっていますが、具体的な案件がある場合は事務局までお問い合わせ願います。
(Q5)水路等の土地改良施設を占有したい場合はどうすればよいですか?
(A5)
具体的な案件がある場合は事務局までお問い合わせ願います。