用水情報
物部川からの取水量(許可水利権)について
水利権許可に関する標識 (香美市土佐山田町町田 物部川統合堰操作室) |
物部川統合堰から取水される物部川の水は、藩政時代から農業用水として利用してきました。河川法上は、河川法が初めて制定された明治時代以前より取水しているので「慣行水利権」として認められてきました。しかしながら、近年では河川法第23条により「許可水利権」に切り替わっており、10年おきに物部川からの取水量の見直しを行い、水利権の更新を行っています。季節毎の取水量が決まっています。なお、許可申請にかかる行為は高知県で行っています。
河川法(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)より抜粋
(流水の占用の許可)
第二十三条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
計画取水量(河川管理者である国土交通省に許可を受けた取水量)
頭首工地点における期間別の計画取水量(許可水量)は下記の通りとなっています。
( ~H39.3.31まで ) | ||||
期間 | 3月21日 ~7月31日 |
8月1日 ~9月30日 |
10月1日 ~11月30日 |
12月1日 ~3月20日 |
計画取水量 | 6.89m3/s | 5.15m3/s | 3.11m3/s | 2.98m3/s |