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物部川土地改良区連合の賦課金に関すること
賦課金とは、土地改良法36条に規定された事業に要する経費に充てるための組合員に対して徴するお金のことです。当連合においては、定款第24条に規定しており、「事業に要する費用及び運営に要する費用に充てるための賦課金は予算の定めるところにより所属土地改良区の地区内にある土地の全部につき地積割に賦課する。」として下記の金額を各土地改良区の受益面積に応じて徴収して組織及び施設の維持管理等の運営をしています。